薬剤師への道のりをご紹介します!

薬学部の6年制について

従来の薬学部は他の学部と同様に4年制でしたが、学校教育法が改正されたことにより、2006年度から6年制になりました。
そして、6年制の薬学部を卒業しなければ、薬剤師国家試験を受験することができなくなりました。

 

ここで、従来の4年制の薬学部に現在在籍中もしくは既に卒業した人の受験資格はどうなるのかという問題が生じます。

 

現在4年制の薬学部に在籍している人については、6年制の薬学部と同等の知識をつけることが必要とされます。

 

具体的には、卒業後大学院に進学し、それと並行して、4年制の薬学部では、6年制の薬学部では必須となっている科目を履修しなければなりません。

 

ただし、これは2017年度までの特別措置です。それ以降は一切受験できなくなる見込みです。

 

一方、既に4年制の薬学部を卒業した人については、改めて大学院に進学したり、履修の範囲外となる単位を追加で取得する必要はありません。

 

ただし、2012年度に6年制の薬学部ではじめての卒業者が出るため、この年以降の試験は6年制の薬学部に対応した問題になりそうです。

 

具体的にはまだはっきりしていませんが、6年制の薬学部において5年次・6年次には高度な臨床教育を受けることから、これに関連する問題が追加される可能性が高いと言われています。

 

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医薬分業は患者のためか?

「時代は医薬分業へ」のページで、医薬分業は今後も進みつつあることを述べました。でも、患者の立場に立って医薬分業について考えた方の中には、「何でわざわざ調剤薬局に行かなければならないの?以前のように受診した病院でお薬をもらえた方が絶対に便利なのに」という思いを抱いた方もいるでしょう。確かに、その考えは一理あります。でも、医薬分業が徹底されていない時代にそれなりの弊害が起こってしまったのも事実です。ここでは医薬分業によって取り除かれた弊害について見ていきたいと思います。

 

弊害はいくつかありますが、一番の弊害は、「二重処方」が挙げられます。二重処方とは、複数の医療機関で診断してもらった患者に起こる現象です。例えば、ある患者が病院Aと病院Bで診てもらい、お薬が処方されたとします。病院Aと病院Bで同じお薬が処方された場合が二重処方です。お薬は1回につき決められた用量を服用してはじめて効果が期待できるものです。そのため、病院Aと病院Bで同じお薬が処方された以上、この患者は1回に決められた用量の2倍のお薬を服用することになります。「お薬はたくさん飲めば早く治る」と思っている方もいらっしゃるようですが、これは間違いです。お薬は用量を守らないとかえって症状を悪化させることになるので注意が必要です。医薬分業が実施されていれば薬剤師が患者をヒアリングすることによってこの弊害を除去できるのです。

 

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